新公益法人制度 ズバリ詳細解説9 −新しい法律の内容から−
2006年7月11日

非営利法人総合研究所(NPO総研)
CEO兼主席研究員 福島 達也

 今までの中間法人はどうなる
 法律ができてまだ数年しか経っていない中間法人。
 この新制度施行と同時にすべて消滅する運命となった。その行方とは?

■現行の中間法人を新制度に移行するには

 平成20年、新法の施行に伴い、中間法人法は廃止されることになりますので、現行の中間法人も新制度に移行しなければなりません。

 有限責任中間法人は、施行日に一般社団法人とみなされ、存続することになりますが、一方の無限責任中間法人は、施行日に一般社団法人とはみなされないので、施行日後1年以内に定款の変更、債権者保護手続を経て一般社団法人に移行する必要があります。中間法人が一般社団法人に移行しても財産保有規制は課せられないので、従来とほぼ同じような法人運営も可能です。

 なお、現行の中間法人は、そのまま公益性の認定を受けて「公益社団・財団法人」になることはできません。認定を受けたければ、現行の有限責任中間法人が一般社団法人に移行した後、所定の申請を行って公益性の認定を受けることになります。

有限責任・無限責任中間法人から一般社団・財団法人への移行

現行の有限責任中間法人

平成20年4月1日(予定)から、一般社団法人の定款とみなされる

施行後最初に招集される社員総会で名称など定款変更の承認を受ける

そのまま一般社団・財団法人に移行

現行の無限責任中間法人

施行日平成20年4月1日(予定)から1年以内に移行のための解散登記

一般社団法人の設立登記
手続きをしなければそのまま解散


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